「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理(旧基準B)」の対象事業者は?

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食品を扱う街の個人店、中小規模の工場へHACCP導入をゼロからサポートする専門家、
三村はるかです。 

HACCPの導入・継続、日々の一般衛生管理の見直し・運用をサポートしています。

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今回義務化されたHACCP導入には、2種類のパターンがあります。

①HACCPに基づく衛生管理

②HACCPの考え方を取り入れた衛生管理

この2種類です。

今回の食品衛生法改正によりこの2つの名称になりましたが、
以前は、

①HACCPに基づく衛生管理を基準A

②HACCPの考え方を取り入れた衛生管理を基準B

このように簡易的な名称でした。
名称は変わりましたが、内容は変わっていません。

※名称変更により、パッと見た感じでどっちがどっちかわかりづらいため、
今の所、本サイトでは基準A、基準Bで表記をしています。

では、今日の本題

「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」(旧基準B)
の対象事業者についてお話しします。

1)小規模な製造・加工事業者(食品の加工・製造に関わる従業員数が50人未満の者)

2)併設された店舗で小売販売のみを目的とした菓子や豆腐などを製造・加工する事業者
※菓子の製造販売、パンの製造販売、食肉の販売、魚介類の販売、豆腐の製造販売等

3)提供する商品数が多く、変更が頻繁な飲食店等の業種
※飲食店、給食施設、惣菜・弁当の調理等

4)低温保存が必要な包装食品の販売等一般衛生管理のみの対応で管理が可能な業種
※店内での製造・調理を行わず、仕入れた商品を店頭で販売しているお店

このようなお店が基準B該当の事業者として挙げられています。
※厚生労働省HACCPに関するQ&A参照

食品を扱う街のお店では多くの事業者がこの基準Bに該当します。
Saniccpではそんな基準B該当事業者様にHACCP導入のサポートも行なっております!

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