HACCPには種類があります!

こんにちは!

ご覧いただきありがとうございます。

食品を扱う街の個人店、中小規模の工場へHACCP導入をゼロからサポートする専門家、
三村はるかです。 

HACCPの導入・継続、日々の一般衛生管理の見直し・運用をサポートしています。

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HACCPには2種類あること、ご存知ですか??
もっと細かく言うと、HACCPと
HACCPの考え方を取り入れたHACCPの簡易バージョンの2種類です。

ではなぜ2つの種類が存在するのでしょうか・・・?

2018年6月の食品衛生法改正により、
食品を取り扱う事業者に対してHACCPの導入が義務付けられました。

今まで大手の工場でHACCPの導入が任意で行われていましたが、
中小規模の工場や、街の食品を取り扱うお店も義務化されています。

しかし、HACCPを導入するとなると、人手や時間、コストがかかってしまいます。
基本的に、HACCPはお金をかければ導入できるものではありません。
しかし、HACCPについて知識のある人がいない場合は講習を受けたり、
外部の手助けが必要となるため、
少なからずコストがかかってしまう場合があります。

大手の工場ではできても、
小規模工場や街のお店でHACCPを導入することが難しいHACCP。

しかし、義務化されたからというのははもちろんですが、
お客様に安心・安全な商品を提供するために導入したいHACCPでもあります。

このHACCPを小規模工場や街のお店でも導入できるようにしたものが
もう一つのHACCP、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理(基準B)」です。

よって、区別するために「HACCPに基づく衛生管理」は基準A、
「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」は基準Bと呼ばれたりもします。

今回の義務化で、街のお店を含む
基準Bの該当事業者も導入が義務化されています。

では、
基準Bを取り入れる義務のある事業者とはどのような業種でしょうか。

簡単に説明すると、次のようなお店が基準Bに該当します。

①パン屋さん、ケーキ屋さんなどの食品を扱う街のお店、
一般飲食店や喫茶店、カフェなどメニューが頻繁に変わるお店

②豆腐屋さんやメニューがあまり変わらない売店などの小規模小売店

③スーパーなどの小売販売を目的とした加工・調理を行なっているお店。

④従業員(製造に携わっている人)が50人未満で食品や添加物を製造している工場・・・等

全て記載すると膨大な量になってしまいますが、主な対象者は上記の通りです。

自分のお店が基準Bに該当する!という方は、
「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」について情報を集めることをおすすめします。


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