お店で提供できる?できない?生食用の肉

こんにちは!

ご覧いただきありがとうございます。

食品を扱う街の個人店、中小規模の工場へHACCP導入をゼロからサポートする専門家、
三村はるかです。 

HACCPの導入・継続、日々の一般衛生管理の見直し・運用をサポートしています。

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病原性大腸菌O157の食中毒により、
飲食店でのユッケやレバ刺しの提供が禁止になりましたよね。

今回は、
飲食店での生肉提供に規制があるの?をテーマにお伝えしたいと思います!

今現在生食で提供する肉について、法律では・・・

豚肉は提供不可

牛肉は内臓は提供不可、肉は提供するための法的規則有り

鶏肉は法的規則無し

このようになっています。

牛肉に関しては、提供するための規則はありますが、

食中毒のリスクがO(ゼロ)になるわけではありません!

食べない方が安心ですよね。。。

鶏肉に関しては、
自治体によって規格基準を設けているとこもありますが、
基本的には法的規則がありません。

それでも、食中毒のリスクがとても高い食品であることは間違いありません。
(鶏肉の生食による食中毒はこちらの記事も参考にしてみてください!)

注意していただきたいのは、
牛レバー、豚肉(内臓を含む)を生食用として販売・提供することは法律で禁止されているということです。
生食用の衛生基準がない鶏肉ですが、流通しているものはすべて加熱用です。
これらを生で食べると食中毒になる可能性があります。
子供や高齢者は食べることで食中毒になるリスクがさらに上がるため、注意が必要です。


食中毒の発生により、
様々な食品で規制がかかり提供ができなくなったり、法の見直しが行われます。
しかし、食中毒が発生してからの対策では遅いのではないでしょうか?

とくに、病原性大腸菌O157は、最悪の場合死に至る危険な食中毒です。
(残念なことに、ユッケを食べたことで死亡者もでてしまいましたよね・・・)

法律で規制されていなくても食中毒のリスクが高い食品がたくさんあります。

生肉の生食を食べてしまったことで起こる食中毒に関しては、
正しい知識を持って食べる・食べないの判断をしていただき、
自分や家族、大切な人の命は自分で守る!という気持ちで選んでいただきたいと強く思います。

しかし、
その中にはしっかりと管理していれば食中毒の発生を防ぐことのできるものも沢山あります。

HACCPでは、食中毒予防の観点で衛生管理を行なっていきます。
お客様が安心して食べられる商品提供をするためにも、
運用しやすいお店に合ったHACCPの導入を進めていってほしいです☺️

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