原材料の記録の保管期間は?

こんにちは!

ご覧いただきありがとうございます。

食品を扱う街の個人店、中小規模の工場へHACCP導入をゼロからサポートする専門家、
三村はるかです。 

HACCPの導入・継続、日々の一般衛生管理の見直し・運用をサポートしています。

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HACCPを導入しようとすると、
必ず必要なのが衛生管理に関する記録です。

しかし、今まで記録を取っていない場合は、
保管期間を決めないと記録書が溢れてしまう!なんてこととも・・・

今回は、HACCP導入で必要な保管記録の一つ、
原材料の記録書の保管期間についてお伝えします!

先日、メンバー様から原材料の記録について、
どのくらいの期間保管しなければいけませんか?
とのご質問をいただきました。

今まで記録書の保管をしていなかった場合、
記録書の保管だけで大仕事になってしまう!なんてことがよくあります。

そうなってしまうと、記録書の整理に時間を取られてしまい
記録を付けることも嫌になってしまいますよね。。。

消費期限・賞味期限が切れるまでは保管しよう!

食品を扱う街のお店では多くの場合、
原材料を納品してからすぐに使用することが多いですよね。

その度に全ての記録をいつまでも保管していたら
膨大な量になってしまいます。

原材料の受け入れ時に使用した記録書は、
お店で販売している商品の消費・賞味期限が切れるまでの保管をオススメします!

例えば・・・

ケーキ屋さんで使用しているフルーツ、
レストランで使用している生野菜、
カフェで使用している牛乳などは納品した日に使い切ることもありますよね。

そしてこれらは商品の消費期限が当日であることが多いです。

その場合、当日中に使い切ってしまう原材料の記録は長期間保管する必要はありません。

保管場所などに余裕がある場合は、
食中毒が発生した場合に備えて1週間程度保管すると安心ですが、
難しい場合は3日間保管するなど自分で決めても構いません。

最低でも消費期限・賞味期限内は保管する

を目安に管理してみてください!

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