キッチンカーでもHACCPは必要ですか?

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食品を扱う街の個人店、中小規模の工場へHACCP導入をゼロからサポートする専門家、
三村はるかです。 

HACCPの導入・継続、日々の一般衛生管理の見直し・運用をサポートしています。

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先日、お客様からこんなご相談をいただきました。

目次

キッチンカーでもHACCPは必要ですか?

といったご相談です。

今回の法改正でHACCP導入は義務化になった対象事業者は、下記の通りです。

  1. 小規模な製造・加工事業者(食品の加工・製造に関わる従業員数が50人未満の者)
  2. 併設された店舗で小売販売のみを目的とした菓子や豆腐などを製造・加工する事業者
    ※菓子の製造販売、パンの製造販売、食肉の販売、魚介類の販売、豆腐の製造販売等
  3. 提供する商品数が多く、変更が頻繁な飲食店等の業種
    ※飲食店、給食施設、惣菜・弁当の調理等
  4. 低温保存が必要な包装食品の販売等一般衛生管理のみの対応で管理が可能な業種
    ※店内での製造・調理を行わず、仕入れた商品を店頭で販売しているお店

なんだかややこしい・・・
この文言ではキッチンカーが対象かどうかわからないですよね。。。

今回、ご相談いただいたお客様への回答は、

キッチンカーで食品販売を行なっている事業者もHACCPの対象となる!

ということをお伝えさせていただきました。

ご相談いただいたお客様がキッチンカーで販売を行なっている商品は、
キッチンカー内で簡単に調理してお客様に提供するお弁当でした。

よって、上記の対象事業者一覧に当てはめると、

3)提供する商品数が多く、変更が頻繁な飲食店等の業種
※飲食店、給食施設、惣菜・弁当の調理等

こちらに該当します。

残念ながら対象事業者一覧を見ても細かい分類まで記載していません。

自分のお店はHACCP導入しなければいけないのかな・・・?

と疑問に思った際は、
販売している商品や販売方法、従業員の人数で確認してみるといいですね(^^)

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