記録書以外で記録を残す!
こんにちは!
ご覧いただきありがとうございます。
食品を扱う街の個人店、中小規模の工場へHACCP導入をゼロからサポートする専門家、
三村はるかです。
HACCPの導入・継続、日々の一般衛生管理の見直し・運用をサポートしています。
★☆★
◆無料メールマガジンのご案内◆
専門的な知識が必要な食品の衛生管理。
調べてもよくわからない!というお悩みを解決します!
わかりにくい衛生管理の方法やHACCPについて、わかりやすくシンプルお伝えします。
→ご登録はこちらから!
今日はHACCP導入を頑張っているお客様からいただいたご相談です。
忙しい業務中に記録書で記録を取ることが難しいです!
といったお悩み。
HACCPを運用する上で大変なのが毎日の記録付けです。
大変ですが、審査の時にこの記録がとても重要になってきます!
厚生労働省から配布されている手順書にも記録書が添付されていますが、
全てその通りに記録を残す必要があるのでしょうか?
全ての記録書を手引書に添付されている通りに記録して
保存する必要はありません!
忙しい業務中に記録書で記録を取らなくても、
違う方法で記録が残れば大丈夫です!
例えば・・・
HACCPでは「原材料の受け入れ」について記録を残していきます。
その際に記録付けができなければ記録を付けなくても構いません。
違う方法で記録を残せばいいのです!
おすすめは、
納品書を記録書の代わりにする!といった方法です。
納品された原料に異常が無いか確認した後、
異常がなければ納品書にスタンプやサインで確認したことがわかるようにします。
その納品書を予め決めた期間保管しておくことで記録書の代わりになります!
HACCP導入の基本、
それは無理をしないで続けられる仕組みをつくることです。
手引書に書いてあるから・・・
とか
講習会でもらった記録書があるから・・・
とか
このような理由で記録書を増やす必要はありません!
とはいえ、記録を残す必要がある管理があるのも確かです。
記録を残す必要のあるものは、自分でできるように変えて実行する!
Saniccpでは今回ご紹介したようなコツをお伝えしながら
HACCP導入までサポートいたします!
無理のない自分のお店オリジナルのHACCPを導入していきましょう(^^)/
ご質問・ご相談はお気軽にどうぞ。
お問い合わせはこちらからお願いします。
必ずお返事いたします。